熊本県内(熊本市・合志市・菊陽町・大津町など)を中心に、産業医業務と労働衛生コンサルティングをお引き受けしています。研修・講演はオンラインでも対応しますので、地域を問わずご相談ください。
常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医の選任が義務付けられています。職場巡視、衛生委員会への出席、健康診断の結果に基づく就業上の措置に関する意見、長時間労働者や高ストレス者への面接指導など、法令で定められた職務を確実に行います。そのうえで、事業場の課題に合わせた産業保健活動をご提案します。
産業医の選任義務がない事業場や、すでに産業医がいる企業もご利用いただけます。労働衛生管理体制の整備、作業環境や作業方法の改善、化学物質の管理、健康経営の取り組みなどについて、労働衛生コンサルタントの立場から診断と助言を行います。
2028年4月1日から、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務になります。当社の医師が実施者となり、Web受検から実施報告書の作成まで一括してお引き受けします。産業医を選任していない事業場もご利用いただけます。
長時間労働者や高ストレス者などへの面接指導を行い、就業上の措置に関する医師の意見書を作成します。必要に応じて医療機関をご紹介します。
がんやメンタルヘルス不調などの病気を抱える従業員が働き続けられるよう、主治医との情報のやりとり、就業上の配慮の検討、休職からの職場復帰の支援を、従業員と企業の双方に配慮しながら調整します。
対面またはオンラインで、管理職・従業員向けの研修や講演を行います。内容と時間は、目的や対象者に合わせて調整します。
業務による健康障害を起こさないこと、持病を業務によって悪化させないことは、産業保健活動の基本です。事業場の実情に合わせて、メンタルヘルス不調の予防と早期対応の仕組みづくりをご提案します。
従業員が50人以上になると、産業医と衛生管理者の選任、衛生委員会の設置などが必要になります。必要な手続きと体制づくりを支援します。
保健師・看護師などの産業保健スタッフの業務量や進め方を整理し、無理なく続けられる体制をご提案します。
化学物質を扱う製造業などを対象に、皮膚科専門医の立場から、職業性皮膚疾患の予防策や保護具の選定について助言します。皮膚や眼に障害を与えるおそれのある化学物質を扱う業務では、2024年4月から不浸透性の保護具の使用が義務となっています。
接触皮膚炎の予防、手荒れ対策、適切なスキンケアなどについて、従業員や人事担当者向けの研修を行います。
紫外線対策や肌トラブルの予防など、従業員の皮膚の健康を守るための健康教育を、福利厚生プログラムとしてご提供します。
上記以外のご相談も、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。